夫婦が婚姻関係を解消する場合、単に「離婚する」と合意すればよいのではなく、子に対する親権をどちらの親が行使するのか、養育費としてどちらがいくらを支払うのか、財産分与として、どちらがいくら支払うのか、面会交流をどうするのかなど、さまざまな事情について合意することが求められます。
なお、これにあわせて婚姻費用の分担が行われることもあります。
離婚を任意の話し合いでできない場合には、公的手続きを利用することが考えられ、その一つとして民事調停があります。
調停とは、公正な第三者である調停委員3名(裁判官1名、一般から選出された調停委員2名)を間にいれ、当事者が合意によって解決することを目指す手続きをいいます。
では、民事調停が不成立に終わった場合にはその後どのような流れとなるのでしょうか。
このページでは、離婚調停が不成立に終わった場合の流れについてご紹介します。
離婚調停不成立後の流れ
離婚調停は合意によって解決を図る手続きであるため、双方が合意に至れなかった場合、不成立として離婚調停は終了します。
一部類型の調停事項に関しては不成立によって当然に審判に移行し、裁判所が判断を下すものもありますが、離婚調停に関してはこのような法の建付となっていません。
離婚調停が不成立に終わった場合、稀に調停に代わる審判という解決を行うことがあります。
これは、離婚に関する条件の大綱について話がまとまっているような場合に、そのほかのこまごまとした事情について裁判官が一方的に判断するものです。
これに対しては、審判の告知から2週間以内に異議を述べることができ、異議を述べられると審判の効力が終了してしまいます。
では、調停に代わる審判もなされなかった場合にはどのようにすればよいのでしょうか。
手段の一つとして、再度話し合うことが考えられますが、調停をしてもなお合意できなかった以上、難しいと考えられます。
そこで、離婚訴訟を提起することが考えられます。
離婚訴訟を提起すると、双方の納得の有無と無関係に判決という形で一定の判断が下されます。
また、判決の見通しを立てる裁判官から和解の打診を受けると、調停や任意の話し合いではできなかった合意による解決も可能となることがあります。
訴訟を提起する際には、訴状を作成して、訴訟費用の納付と同時に、調停不成立証明書を添付して、戸籍謄本といった必要書類を裁判所に提出する必要があります。
訴訟においては、自身が求める請求権の存否を当事者の主張をもとに判断し、当事者の主張で争いのある部分については証拠で立証して、判断の基礎とすることになります。
そのため自身の請求を認めてもらうために必要な主張の立証を行えるよう、証拠を収集することが重要です。
もっとも、調停手続きの時点でさまざまな証拠を提出していることが通常であるため、改めて証拠を収集することが必ずしも必要ではないことも考えられます。
離婚に関することは東山法律事務所までご相談ください
離婚調停が不成立だった場合、その後の話し合い、訴訟といった流れになりますが、各手続きの段階で弁護士に依頼をすることには以下のメリットがあります。
調停は公的手続きであるため、弁護士がいるかいないかで迅速性が異なり、手続きを適切に進めることが期待できます。
また、話し合いにおいては、弁護士が間に立つことで冷静・合理的な話し合いが期待できます。
最後に訴訟においては代理人として関与することで、訴状の作成から和解の話し合いまで、迅速かつ適切に行うことが期待できます。
東山法律事務所では離婚問題でお悩みの皆様からのお悩みに広くお応えいたしております。
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