未成年の子どものいる夫婦の離婚において、親権と同じように問題となるのは、養育費の問題です。養育費には相場があるのか、減額することはあるのか、払えないと言われたらどうすればいいのか。ここでは養育費についてみていきましょう。
未成年の子どもにかかる養育費を負担するのは、親の義務です。未成年の子どもを世話して育てることの一部として考えると、当然のものと理解できます。
ここで重要なのは、養育費についての負担は、父母両方にあるということです。
養育費を負担しないという選択肢は、父母どちらにも存在しないのです。これは、別居していて子育てにかかわっていないといった事情には関係ありません。
親同士の取り決めで養育費を負担しないということを決めることもありますが、養育費を負担してもらうことは子どもの権利であるため、親の都合でその権利を奪うことは良くありません。離婚協議書に養育費を払わないと明記してあっても、家庭裁判所が支払い義務を認めるケースは数多くあります。
それではまず、養育費の相場についてみていきましょう。
養育費は、協議離婚では自由に金額を決めることができますが、離婚調停や裁判では、養育費の目安として養育費算定表が用いられています。この算定表は父母の収入を基にして、子どもを扶養していない方の親が支払うべき標準的な養育費の金額を示したものです。算定表では扶養する親の収入が多くとも、扶養していない親の収入が少なくとも、養育費の負担があるように設定されています。
次に養育費の増額や減額についてみていきましょう。
子どもが成人するまでには最長で20年かかるため、経済事情が変化することは当然考えられます。取り決めた子どもの養育費では不足する場合には増額を求めることになるでしょうし、逆に養育費を支払う側の収入が減れば減額を提案されることもあるでしょう。こういった際の手続きとしては、双方が交渉を行い、話し合いで決着しなければ養育費変更を求めて調停を行います。話し合いで決着がつけば、その内容を公正証書として残すことになります。調停では相手の経済力が増額や減額の論点となります。
最後に、養育費の支払いが滞った場合についてみていきましょう。
養育費の取り決めを行ったとしても、確実に支払ってもらえるかどうかはわかりません。事実、養育費の支払いが滞っている人も少なくないのです。そうした場合にはまず、電話やメールで催促をするところからはじめます。それでも支払われないときには内容証明郵便を出します。内容証明郵便には法的拘束力がありませんが、心理的な効果が期待できます。それでも支払われない場合は法的な手続きをとることになります。強制執行認諾約款付公正証書を離婚時に作成していた場合には、強制執行の申し立てを行うことになりますし、家庭裁判所の調停や裁判で養育費の支払いに関して決められていた場合には、履行勧告を申し立てることになります。どちらも法的に定められた手続きであるため、一人で行うには煩雑なことが多いです。
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