親が連帯保証人になっていた場合、亡くなると連帯保証債務は、相続人に移行します。
つまり、相続人は連帯保証債務を相続することになるため、本来の契約者(主債務者)に代わって、返済をしなければならない可能性が発生するということです。
今回は、親が連帯保証人でも相続放棄は可能なのか、大阪の弁護士が解説します。
親が連帯保証人でも相続放棄はできる
相続放棄をすると、亡くなった親の連帯保証債務を引き継ぐ(相続する)必要がなくなります。
親が連帯保証人であっても相続放棄をすると、相続人である自分には関係がなくなり、連帯保証債務を背負うことはありません。
ただし、相続放棄をすると、他のすべての相続も放棄することになります。
連帯保証債務だけを、相続放棄することはできません。
現金や不動産など、プラスの財産があった場合も、相続として受け取ることはできなくなってしまうため要注意です。
相続放棄をすると連帯保証債務は次の相続人に移行する
相続人の一人が相続放棄をすると、相続(連帯保証債務を含む)の権利は次の人に移行します。
例えば、相続人が配偶者と子ども一人であった場合に、子どもが相続放棄をしたとします。
相続放棄をすると相続の権利が次の人(法定相続人の順位に従って)に移行するため、原則として相続人は配偶者と亡くなった人の両親になります。
つまり、この亡くなった人が連帯保証人であった場合に子どもが相続放棄をすると、連帯保証債務を背負うのは、相続人である配偶者と両親になるということです。
連帯保証債務は他の相続財産と同じように、法定相続割合を基準に、相続人たちで分割して負担することになります。
自分が親の連帯保証人になっている場合は相続放棄できない
自分が親の連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても連帯保証債務は消滅しません。
親との連帯保証契約は相続に関係なく、債権者(親)と自分の間で交わしたものだからです。
つまり、親が亡くなっても自分の連帯保証人としての地位が変わることはなく、相続放棄をしても連帯保証債務は消滅しないため、親に債権があった場合は、連帯保証人として返済をしなくてはなりません。
まとめ
親が誰かの連帯保証人になっていた場合、相続放棄をすると連帯保証債務を背負う必要はなくなります。
ただし、連帯保証債務だけを相続しないということはできず、相続放棄をするとその他の財産(現金や不動産など)も受け取れなくなってしまいます。
親が誰かの連帯保証人になっており将来の相続に不安があるときは、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|【大阪の弁護士が解説】親が連帯保証人でも相続放棄は可能?