相続放棄

東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|相続放棄

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相続放棄

■概要
相続放棄とは、相続人としての一切の相続権を放棄し、被相続人の財産、権利の承継を放棄するということです。これは、被相続人の負債が大きく、相続放棄によって新たな借金を負うことを回避したい場合や、家業の経営を安定させるために、家業を継ぐ者に相続財産を集中させるために行われます。
前者の理由の場合、遺産相続に関する期限としては最短の、4ヶ月以内に、この相続放棄か限定承認の選択をすることによって、負債を承継することを回避できます。ただ、限定承認は手続きが煩雑であるため、相続放棄を行う方が好まれます。
以上のように相続放棄にはメリットもありますが、相続放棄を行うと、代襲相続という制度を直系卑属に適用できなくなります。これは、本来相続人となるべき者が相続開始時に相続できない場合に、その者の直系卑属が代わりに相続を受けるというものです。こういったように、自分の子供たちにも影響を及ぼすというデメリットも考えながら、相続放棄という選択をする必要があります。
また、売れない土地を相続せずに済ます方法として、相続放棄をお考えの方もいらっしゃると思いますが、相続放棄をした場合、他の価値のある財産も相続できなくなってしまうので、しっかり考えて判断をすべきでしょう。

■手続き
相続放棄をするにあたり、必要書類がいくつかあります。共通して必要になるのが、①相続放棄申述書、②被相続人の住民票除票、③申述人の戸籍謄本、④収入印紙(800円分)、⑤切手です。
また、これに加えて、申述人が

⒈被相続人の配偶者や子である場合
は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本。
⒉被相続人の孫である場合
は、⒈に加えて被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本。

⒊被相続人の父母である場合
は、⑴被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本と、⑵配偶者又は子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本。
⒋被相続人の兄弟姉妹または祖父母である場合
は、⒊に加えて、被相続人の親の死亡と記載のある戸籍謄本。
⒌被相続人の甥姪である場合
は、⒋に加えて、兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本。

が必要になります。


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