迷惑防止条例に違反する行為をした場合には逮捕されることがあります。
迷惑防止条例には、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民生活の安全と秩序を維持すること」を目的として、禁止される行為が個別に規定されています。
このページでは、迷惑防止条例に違反した場合の逮捕から、保釈請求のタイミング、その要件についてご紹介します。
迷惑防止条例違反に違反する行為
迷惑防止条例には、痴漢行為・盗撮・付きまとい行為・ダフ屋行為・不当な景品買行為・不当な客引き・公共の乗り物等における座席の占領行為や迷惑ビラを配布する行為等が禁止行為とされています。
そして、これらの行為を行った場合には、逮捕されることになります。
逮捕は身柄拘束から48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に勾留が必要かどうか判断されます。
勾留請求を検察が行い、勾留質問を経たのちに勾留決定がなされると、原則10日間、最長20日間の被疑者勾留が行われ、その後起訴されるか、釈放されるか決定されます。
保釈請求は、被告人となった後、すなわち、検察によって起訴された後の身柄拘束を解くために行われるもので、逮捕(被疑者段階の最初の短期間の身柄拘束)の段階では認められません。
保釈請求のタイミングと要件
保釈とは、一定の金額の保釈金を預けることと引き換えに身柄拘束を解くことをいいます。
これは、身柄拘束後初期段階である逮捕の時点で認められるものではなく、起訴後の被告人勾留時に行うことができます。
保釈には権利保釈・裁量保釈・義務的保釈の3種類があります。
権利保釈は、重い罪を犯していたり、罪証隠滅のおそれ、定まった住居がないといった例外的な場合を除き、認められるものです。
裁量保釈は、裁判所がその裁量で認めることができる保釈で、犯罪の軽重や前科前歴、身元引受人の有無や職業、健康状態など、さまざまな点を考慮して決定されます。
義務的保釈は、勾留が不当に長い場合に認められる保釈といえます。
請求によって認められる場合もあれば、裁判所の職権により行う場合もあります。
刑事事件でお困りの方は東山法律事務所までご相談ください
迷惑防止条例違反行為を行った場合には、逮捕から勾留を経て、起訴されるおそれがあります。
これに対しては、被疑者、被告人の権利を守るべく、弁護人を立てて、身柄の解放に向けた行為や、訴訟行為を依頼することが考えられます。
多くの場合、迷惑防止条例違反とされて身柄が拘束されたり、起訴されたりすることに不慣れであり、どのようにふるまえばいいのか分からず、また、自分はどうなってしまうのかという不安に駆られることとなるでしょう。
弁護士に依頼をすることで、上記不安感を解消でき、法的観点からのアドバイスを行うことができます。
そこで、迷惑防止条例違反の行為をした場合、また、親族が同行為を行った場合には、弁護士に依頼をすることをお勧めします。
東山法律事務所では、刑事事件でお困りの皆様からのお悩みに広くお応えいたしております。
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東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|迷惑防止条例違反による逮捕|保釈請求のタイミングや認められる要件とは