面会交流とは、監護者がいるために子を看護していない親権者、または、親権者でも監護権者でもないために子を看護していない親が子にあったり、電話をかけたり、手紙のやり取りをしたり、旅行に行ったりすると言った親子間の交流をいいます。
かつては、面会交流について法律上に明文の規定はありませんでした。その中で、面会交流の法的性質をどのように捉えるかについて争いがありました。面会交流は権利なのか、権利であるとしても、それは別居する親の権利なのか、子の権利として捉えるのか、あるいは両者の複合的な権利として捉えるのかをめぐり、議論がなされてきました。
もっとも、子が別居親と面会交流しなければならないという義務ではないこと、及び子の福祉に適合しない場合には面会交流が認められないことについては争いはありませんでした。
しかし、平成23年の民法改正により、面会交流について民法766条1項により明文化されました。766条1項は前述の議論を踏まえて、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と、どのような権利かを明確にせず、離婚時に夫婦間で決定すべき事柄として位置づけるにとどまりました。
この面会交流が認められる基準としては、子の福祉に適合するかどうかが重要視されています。具体的には、別居親の親としての適格性及び、子の面会交流の意思や態度によって判断されることになります。
実務上は、基本的には面会交流は子の健全な育成に有益なものであると捉え、子の福祉が害されるおそれがあるといえる特段の事情がない限り、面会交流は認められるべきだと考えられています。
面会交流権
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東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|面会交流権