亡くなった方の借金を引き継がないために行う相続放棄の手続きには、法律で定められた期限があります。
本記事では、相続放棄の期限や、過ぎてしまった場合でも例外的に認められるケースについて解説します。
相続放棄の期限
相続放棄の手続きには法律で定められた厳格な期限があり、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
この3か月は熟慮期間と呼ばれ、被相続人の財産状況を調査して引き継ぐか放棄するかを判断するために設けられた期間です。
期限内に家庭裁判所へ必要な書類を提出して受理されなければ、すべての財産や借金を引き継ぐことに同意したとみなされてしまいます。
期限直前になってから慌てて財産調査を始めても間に合わないおそれがあるため、まずはこの3か月という限られた時間のなかで迅速に行動することが重要です。
期限経過後に相続放棄が認められるケースとは
3か月の期限を過ぎてしまった場合でも、すべてのケースで相続放棄が認められなくなるわけではありません。
たとえば、被相続人の死後何年も経過してから消費者金融や債権回収会社から督促状が届き、初めて借金の存在を知るケースがあります。
被相続人と生前に疎遠であったなどの事情から借金の存在を知る余地がなく、相続する財産が何もないと信じていたことについて正当な理由があると裁判所が認めた場合は、例外として受理される可能性があります。
この場合、借金の督促状を受け取るなどして負債の存在を知った日を起点として、新たに3か月の熟慮期間が設けられます。
相続放棄の期限後に申し立てをする方法
期限を過ぎた後に例外として相続放棄を認めてもらうためには、家庭裁判所へ詳しい事情を説明する上申書を作成する必要があります。
さらに、なぜ3か月の間に手続きができなかったのかという経緯を論理的に説明し、それを裏付ける客観的な証拠を提出しなければなりません。
具体的には突然届いた督促状や請求書などを証拠として提示し、財産の存在を知らなかった正当性を証明します。
ただし、例外的な手続きは通常の申し立てに比べて裁判所の審査が厳しく、ご自身の力だけで準備を進めるには多くの困難が伴います。
申し立てが却下されると再び手続きを行うことは難しく、負債を抱えるおそれがあるため慎重な対応が必要です。
まとめ
相続放棄は原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に行う必要があり、放置すると借金などを背負うおそれがあるため注意が必要です。
ただし、期限を過ぎた場合でも借金の存在を知らなかったなど正当な理由があれば、例外的に申し立てが認められる可能性があります。
相続放棄の期限や予期せぬ負債の対応に不安がある場合は、弁護士への相談をご検討ください。






東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|相続放棄の期限はいつ?過ぎても認められるケースはある?