暴力事件には、以下のようなものがあります。
・殺人
・傷害
・暴行
・公務執行妨害
・器物損壊
・脅迫
など
暴行事件は、被害者による被害届や目撃者等の通報をきっかけとして警察の捜査が開始します。
暴行事件には、器物損壊等など比較的軽微な事件もありますが、傷害事件や殺人事件を起こしてしまった場合、かなり重い罪に問われます(傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法204条) 殺人罪:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法199条))。
そのため、暴行罪や器物損壊等など比較的軽微な事件については、被害者との示談交渉を早期に開始して、起訴される前に慰謝料や示談金を支払って示談を成立させ、不起訴処分を勝ち取ることが主な対応となります。
一方、傷害罪や殺人罪など重大な事件の場合、客観的証拠を収集し、それに基づき、捜査機関や裁判所に対して、無罪主張ないし刑の減軽を求めていくことになります。
いずれにしても、弁護士による弁護活動が必須となります。そして、その弁護活動は早い段階から行うことで、証拠収集や示談交渉などを行うことができ、より大きな効果をもたらします。
よって、暴行事件を起こしてしまった場合、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
東山法律事務所は、逮捕・勾留からの解放、保釈、刑事裁判など刑事事件に関するご相談を承っております。私たちは、安心して利用できる法律事務所を目指し、大阪市北区を中心に、中央区、西区、福島区、また大阪、奈良、京都、兵庫の法律相談にも対応しています。社労士や税理士、司法書士など他士業とも連携を行っております。
初回電話・メール相談は無料ですので、刑事事件でお悩みの際は、まず当事務所へお問い合わせください。
暴力事件
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