未成年の子どものいる夫婦の離婚では、親権について必ず考えなければなりません。制度的なものだけでなく、子ども自身の成長を考慮しなければならないのが、親権です。ここでは、親権と監護権ついてみていきましょう。
そもそも親権とは、子どもの利益を守るために親が行使する権利と言えます。
人々はそれぞれ自分の利益を守るための権利を持っていますが、子どもは未熟であるため、その権利が完全には認められていません。たとえば、大人であれば契約書を読んで確認することができますが、子どもが契約書を理解できないまま騙されてしまっては大変です。そこで、子どもの代わりに親が子ども自身の利益を守るのです。
親権は、親が子どもと暮らす権利だと誤解されがちですが、子どもの利益を守るという条件で未成年の子どもを庇護下におくものだと考えるべきでしょう。親権は、親にとって権利というよりも義務なのです。
結婚している期間は、父親と母親のどちらも親権を持つことになっていますが、離婚すると父母の一方しか親権を持つことができません。
離婚時に提出する離婚届には、子どもの親権が決定しているかどうかを記す箇所があり、親権は子どもひとりひとりについて決めなければなりません。
親権の他に監護権という言葉もありますが、これは親権を2つに分けたものの1つです。
親権は、財産管理権と身上監護権に分けることができると考えられます。
財産管理権は子どもの財産を守るために親ができることで、子どもの包括的な財産の管理や、子どもの代わりに法的な手続きをすることが含まれます。
身上監護権は、子どもの権利を守るために親ができることで、子どもを叱る懲戒権や、子どもがどこに住むかを決める居所指定権が含まれています。
財産管理権と身上監護権は、原則として分離されません。子どもにとって分離したほうが良いと考えられる場合にのみ、分離されます。
子どもがいる夫婦の離婚は、夫婦だけの問題として片付けることはできません。
夫婦双方が、何より子どもの成長を考えて話し合っていかなければならない事が多くあります。
東山法律事務所は、大阪市北区、中央区、西区、福島区を中心に広く活動しています。
親権や監護権については、離婚に強い東山法律事務所までお気軽にご相談ください。
親権と監護権
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