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任意整理

キャッシングやカードローンなどによる多額の債務を、法律的に解決する手段のことを「債務整理」と言います。
債務整理には、「任意整理」・「特定調停」・「個人再生」・「自己破産」と4つの方法があります。 
ここでは、最も簡単な債務整理の方法である「任意整理」についてご説明します。

「任意整理」とは、債権者(貸し手)と債務者(借り手)の間で直接交渉を行い、借金を減額する手段のことです。
債務者本人が債権者と交渉を行うこともできますが、多くの場合は、債務者に代わって弁護士が交渉を行います。
原則、未払いの金利や将来の金利、また遅延損害金が全額カットになりますが、元本は全額返済を行う必要があるため、注意が必要です。
また、どの債務整理の方法にも共通することですが、信用情報機関に名前が登録されるため、一定期間(任意整理では5年間程度)は新規借り入れができなくなります。

任意整理が最も簡単な債務整理の方法だと言われるには理由があります。
他の債務整理の方法と異なり、任意整理では債務者と債権者の間には裁判所が介入しないため、煩雑な手続き等に追われる心配がありません。
ですので、最も簡単だと考えられているのです。
また、任意整理には財産の処分や一部の職種への就業規制がかからないため、柔軟に債務整理を行いたい方にはメリットのある方法です。

実際に任意整理を行う際には、まず取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げ、引き直し計算を行って減額分を算出します。また,原則としてこれまで未払の金利、将来の金利や遅延損害金は全額カットし、債務者が借金を返済できる状態にするのが一般的です。
しかし、前述の通り、元本に関しては全額返済する必要があるため、元本の返済すらも難しい場合には任意整理だけで借金の返済を実現できない可能性があります。

東山法律事務所は、大阪市北区・西区・中央区・福島区を中心に、任意整理・自己破産・個人再生などのさまざまな債務整理に関するご相談を承っております。
消費者金融のキャッシングやギャンブルなどの借金でお困りの方に親身に寄り添い、迅速な解決を行わせていただきますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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