「民事再生」とは、住宅等の財産を維持したまま、借金を大幅に減額することができる債務整理の方法の1つで、「個人再生」は、そうした民事再生において個人を対象とした手続きとなります。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがあります。
「小規模個人再生」は自営業を営んでいる方が対象となり、借金の総額が5,000万円以下で安定した収入がある場合に限って借金が大幅に減額されます。
一方、「給与所得者等再生」は、おもに会社員などを対象にしたものです。減額される借金の額は「小規模個人再生」の場合の負債額と、自分の収入合計から税金や最低生活費などを差し引いた金額(可処分所得額)の2年分の金額を比較して、多い方の金額を採用していきます。
こうして、個人再生を行った場合には大幅な借金の減額が見込まれます。
ただし、個人再生の場合は減額された債務を3年から5年の間で完済することが原則となるため注意が必要です。
加えて、官報に掲載されたり、いわゆるブラックリストに登録されるため、新規の借り入れやクレジットカードの利用が不可能になります。
本来、民事再生や自己破産では全ての債権者を平等に扱う必要があるため、どこにも債権の返済を行ってはいけません。
しかし、民事再生では住宅ローンなどを他の債権者と区別することができ、通常通りに支払いを行うことができます。
こうして、清算された債務を完済した後にも、財産が手元にある状態を保持することが民事再生では可能となるのです。
つまり民事再生は、借金全額を返済することは困難な状態だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅など)を所有している場合に有効な手段と言えます。
他にも、自己破産では警備員などの一部の職業に一定期間(3カ月~半年間)就業できなくなりますが、民事再生ではその心配がありません。
こうした点も自己破産より民事再生を選択した方が良いと考えられるポイントです。
東山法律事務所は、大阪市北区・西区・中央区・福島区を中心に、任意整理・自己破産・個人再生などのさまざまな債務整理に関するご相談を承っております。
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