離婚は夫婦がもう一度それぞれの人生を歩んでいくものです。そこに子どもがいる場合は、まったく関与しないということはできません。未成年の子どもがいる夫婦が離婚したとき、子どもの名前や戸籍はどうなるのか、実は知らないという方も多いのではないでしょうか。ここでは未成年の子どもの離婚後の氏名や戸籍についてみていきましょう。
そもそも離婚時の戸籍において、結婚したときに姓を変えた人が抜けることが原則となっています。
そして子どもは結婚時の戸籍に残ることになっています。
したがって、戸籍から抜けた方が親権者となった場合でも、子どもの戸籍は変わらないのです。つまり、親子でそれぞれ異なった姓を名乗ることになります。親権者が結婚時の姓を名乗り続ければ親子の姓は同じになりますが、戸籍は異なったままです。
親権者と子どもの戸籍が同じである方が、異なる方よりも便利であることは確かです。しかし、子どもにとって改姓すること、名前が変わることは大きなストレスであることに注意しましょう。どちらを優先するかどうかは、子どもの意見も尊重して判断するのが良いでしょう。また、子どもが15歳になると自身で姓の変更を申し立てることもできるようになるので、その時点で考えても良いでしょう。
子どもを同じ戸籍に移す場合には手続きが必要です。
なお、子どもの姓の変更は親権者でなければ手続きできませんから、相手が親権者である場合は相手から申し立ててもらわなければなりません。
まずは自分が筆頭者となる戸籍を作ります。離婚届を出す前であれば、離婚届にある「新しい戸籍をつくる」という欄にチェックを入れることで、新しい戸籍を作ることが可能です。離婚した後であれば、分籍の手続きを経て、新しい戸籍を作りましょう。
その後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得ます。市町村役場で入籍手続きを済ませれば子どもの戸籍の移動が完了します。
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離婚後の氏と戸籍
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