熟年離婚という言葉が社会的に流行したのも一昔前、昨今は取り上げられることも少なくなりました。ですが、子供の自立を機に離婚する方は今でも少なくありません。そういった方が気になるのは、やはり退職金や年金などこれから先に関わるお金についてです。ここでは、退職金や年金の分割についてみていきましょう。
退職金も厚生年金も財産分与されます。
財産分与とは、夫婦が結婚してから共に築いてきた共有財産を離婚時に分けることです。詳しい財産分与については、別の項で取り上げていますので、そちらもご参照ください。
退職金と年金のそれぞれに分けてみていきましょう。
退職金の財産分与ですが、そもそもなぜ退職金は財産分与の対象となるのでしょうか。
それは、退職金が給与の後払い的な性質を持つと考えられているからです。したがって、結婚していた期間に対応する分が、退職金の金額から財産分与の対象となるのです。
では、退職金はどのような分け方になるのでしょうか。
既に退職金が支払われている場合は、先に述べたとおり、退職金のうち結婚していた期間に対応する部分が、財産分与の割合で分けられることになります。このとき、退職金がかなり前に支給されており、生活費などに使われてしまっていた場合には、財産分与の対象とならないことが多いので注意しましょう。
一方、まだ退職していないものの将来的に退職金を受け取る場合はさらに細かくみていかなければなりません。定年退職が目前で、退職金がほぼ確実に支払われるといった場合には財産分与の対象となります。退職金が支給されるかどうかについては、各会社の就業規則や支給実績を元に判断されます。定年退職までまだ期間があり、会社の経営状況によって退職金が支給されるか不明な場合は、財産分与の対象とならないとされることがあります。
では、年金の財産分与についてみていきましょう。
年金において財産分与の対象となるのは、公務員や会社員が加入する厚生年金のみです。
国民年金は将来的に同額の支給がなされるため、分割の意味がないとして、財産分与の対象になっていません。厚生年金は、夫婦が協力して得た収入から保険料を納めてきたと考えられるため、財産分与の対象となるのです。
厚生年金は給与の額に応じて納める保険料の額も異なり、保険料を多く納めた方が保険金の給付額も多くなります。そのため、離婚すると夫婦の受け取れる受給額に差が生まれるので、財産分与により受給額の差をなくすのです。
将来の老齢年金を分けるのではなく、今までに納付してきた保険料を分ける制度だと考えると分かりやすいでしょう。
また、夫婦のどちらかが3号被保険者である場合、2008年4月1日以降に納めた保険料については、3号分割制度により合意不要で2分の1ずつに分割されます。これは、専業主婦(夫)など、自分では保険料を納付していない第3号被保険者への特例措置です。
以上みてきた、退職金と年金の分割についてですが、どちらも額が大きくなりがちで、老後や将来への大切なお金であるため、慎重に対応していかなければなりません。
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退職金や年金の財産分与については、離婚に強い東山法律事務所までお気軽にご相談ください。
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