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裁判離婚

 裁判離婚とは、当事者の離婚の訴えに基づく裁判所に判決によって成立する離婚をいいます。

 裁判離婚は、民法770条1項1号から5号に規定されている法廷の離婚原因がある場合にのみ認められます。法定の離婚原因は、①配偶者の不貞行為(1号)、②悪意の遺棄(2号)、③3年以上の生死不明(3号)、④回復の見込みがない強度の精神病(4号)、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)の5つです。
 これらの例示されている事由その他によって、離婚が相当だと考えられる時に、離婚は認められます。

①配偶者の不貞行為
 不貞行為とは、夫婦の貞操義務に反する行為であり、配偶者の自由な意志で行った配偶者以外の者との性的交渉をいいます。
 不貞行為者の意思の任意性が要件となるため、強姦の被害者となった場合には不貞行為となりません。

②悪意の遺棄
 悪意の遺棄とは、正当な理由もなく同居・協力・扶助義務(民法752条)を継続的に果たさないことをいいます。この場合の「悪意」とは、判例によると、単に事実状態の認識があるだけでなく、さらに積極的にその結果を欲し、もしくは認容し、社会的倫理非難を受けるに値することが要求されます。
 正当な理由がある場合には、悪意の遺棄に該当しません。例えば、病気治療のための一時別居や失職に拠る扶助義務の不履行などは、悪意の生きに該当しません。
 一方夫が妻に対して生活費を支給し、妻が経済的に困窮していなかったとしても、妻が求める同居に夫が応じていなかった場合、同居義務に違反するものとして、悪意の遺棄に該当します。

③3年以上の生死不明
 配偶者が生死不明の場合、協議離婚や調停離婚ができず、また失踪宣告により死亡したとみなされることによる婚姻の解消のためには7年を要する(民法30条1項、31条)ことから規定しています。
 生死不明の原因や生死不明の配偶者の故意・過失・責任の有無に関係なく、客観的に音信不通で3年以上生死不明であれば足ります。

④回復の見込みがない強度の精神病
 強度の精神病とは、夫婦共同生活における協力・扶助義務の履行を十分に果たしえない程度の精神病と解されています。回復の見込みがないといえるか否かは、意思による専門的な診断に基づいて裁判所が法的判断をすることになります。
 もっとも、夫婦間には協力・扶助義務が存在するため、健康な配偶者は精神病に罹患した配偶者を看護する義務を負います。そこで、判例は「病者の今後の療養、生活などについてできるかぎり具体的方途を講じ」前途にある程度の見込みがついたうえでないと離婚を認めないこととしています。

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
 たとえば、暴力、虐待、犯罪行為、性的異常、性的不能、性交拒否、性格の不一致、同性愛行為、親族との不和、過度の宗教活動などがあたります。重大な事由にあたるか否かは、個別の事例に合わせて判断されることになります。

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