財産分与は、離婚の話以外では聞くことが稀なキーワードではないでしょうか。身近ではないキーワードゆえによく分からないという方も多いでしょう。ここでは、そんな聞きなれない「財産分与」についてみていきます。
■財産分与とは
そもそも財産分与とは、夫婦が結婚してから築いてきた共有財産を、離婚時に分割することを指します。
「共有財産」とは、夫婦が結婚してから共に築いてきた財産のことで、預貯金や家などプラスの財産はもちろん、住宅ローンや借金などマイナスの財産も含まれることが特徴です。
一方、例外的に共有財産とはみなされず、各自の財産とされるものもあります。これを「特有財産」といいます。特有財産には、独身時代からの預貯金や、親や親族から相続した資産、日常的に使用している衣類があたります。独身時代の預貯金は配偶者の協力を得ずに得たものですし、それを基にした株式投資など投資の利益も特有財産として認められます。また、親族から相続した資産については、相続する権利が認められるのは相続する本人のみのため特有財産となり、借金を相続した場合も同じです。したがって相手が相続した借金の返済の義務を離婚後に負わされることはありません。
■財産分与の相場と分割方法
では、財産分与に相場はあるのでしょうか、どのように分割されるのでしょうか。詳しくみていきましょう。
まず相場についてですが、離婚調停や裁判においては、財産分与の割合の相場はあるといえます。
夫婦の話し合いで離婚する協議離婚の場合は、お互いが納得し合意すれば、自由に財産分与の割合を決めることができます。
しかし、話し合いで決着がつかずに離婚調停や裁判へと進んだ場合には、収入のない専業主婦(夫)の場合でも、共有財産の2分の1を受け取ることが認められるというのが、現在の主流です。夫婦の家庭への貢献度は等しいという考え方に基づいたもので、これを「清算的財産分与」といいます。
「扶養的財産分与」といって離婚後夫婦の一方に経済的な不安がある場合にもう一方が援助する形で財産分与を行う方法もありますが、複数の事情が考慮されてようやく認められるものであるため、実際にはほとんど認められていません。
離婚後も財産分与について請求することは可能です。しかし、請求できる期間には限りがあり、財産分与は離婚成立から2年以内に請求しなければ、新たな請求や離婚時の取り決めの変更はできなくなります。また、離婚協議書などに清算条項といって、協議書に書いてある事項以外に支払いの請求義務も権利もないということを示す条項がある場合、原則として離婚後の請求はできません。ただし、離婚後の請求が可能なケースも例外的に存在するため、まずは弁護士にご相談ください。
東山法律事務所は、大阪市北区、中央区、西区、福島区を中心に広く活動しています。財産分与については、離婚に強い東山法律事務所までお気軽にご相談ください。
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