職場において、セクハラ・パワハラ・カスハラといったハラスメントが社会問題となっている昨今において、モラハラ、すなわち、道徳や倫理に反しての嫌がらせや言動も同様に問題視されています。
その中で、サイレントモラハラもまた、問題なっています。
このページでは、中でもサイレントモラハラとは何か、その特徴や対処法についてご紹介します。
サイレントモラハラとは
サイレントモラハラとは、暴言や侮辱を吐いたりするわけではなく、態度や表情といった音のないものでモラハラを行うことをいいます。
サイレントモラハラの特徴
サイレントモラハラとは具体的に以下のような特徴があります。
- ①無視
- 無視をされると誰しもが嫌な思いをするものであり、職場内でこのような態度が常態化すると、サイレントモラハラにあたります。
挨拶を無視されたり、質問をしても無視されたりする場合、また、上司のみならず、同僚間でこのような態度が行われている場合でも、サイレントモラハラにあたります。 - ②ため息
- ため息もまた、サイレントモラハラにあたり得ます。
話しかけたときや、再撮した時に明らかにため息をされると気分が悪いことは言うまでもないでしょう。 - ③表情
- 不機嫌な表情を見せてくることもサイレントモラハラのひとつです。
不機嫌な表情をされると自分が何をしたのか考えさせられることとなり、精神的負担を負うことになります。 - ④睨む
- 直接言葉で何か言われるわけではなく、睨みつけて何かを訴えかけられると、何をいいたいのか、自分が何かしたのか悩まされ、精神的な負担が大きくなります。
そのため、サイレントモラハラの特徴として挙げられます。
サイレントモラハラの対処法
では、どのように対処すればよいのでしょうか。
ハラスメントが問題視されている昨今、会社にはハラスメント被害を相談できる窓口を設けている場合が多いといえます。
内部通報制度という形で窓口を置いていることもありますが、多くの場合、これらの窓口での相談は秘密として保持されます。
そのため、気軽に相談することができるといえます。
また、相談窓口以外にも信頼できる上司や同期がいるのであれば、それらの人に相談することが大事です。
ほかにも、働きにくい環境から離れることが、精神的負担を解消するうえで重要といえるため、移動を希望することや、退職することも対処法としては考えられます。
働きやすい環境で働く利益は法的保護に値する利益であるため、場合によっては、サイレントモラハラの加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。
サイレントモラハラは音声や言動を伴わない分、証拠の保存が困難といえます。
すなわち、サイレントモラハラ行為があったことを、損害賠償請求を行う際に立証するところ、かかる立証に用いる証拠の保存が難しいという特徴があります。
そのため、窓口に相談した場合にはその内容を書き記したり、移動を希望した証拠や、退職の理由などを書面に残すことも重要といえます。
サイレントモラハラにお困りの方は東山法律事務所までご相談ください
サイレントモラハラはサイレントなだけに、言動を伴うものに比べ客観的に認識しにくく、問題視されにくい傾向にありますが、被害にあっている方からすると、多大な精神的負担を伴う重大な問題です。
相談窓口に相談することのほか、弁護士に相談することで、法的観点からのアドバイスを受けることができ、このことが精神の安定につながることも十分にあります。
また、証拠の保存が困難であるという特徴も理解しているため、損害賠償請求を行う際にどのような証拠を収集することが考えられるか、訴訟を見据えた観点からアドバイスすることができます。
東山法律事務所では、労働問題でお困りの皆様からのお悩みに広くお応えいたしております。
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東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|職場におけるサイレントモラハラとは?特徴や対処法など