自己破産とは、債務整理の一つの方法で、裁判所を通じて、借金(債権)の返済を免除する手続きのことです。
借金が免除されるのは、裁判所が申立人の収入と借金の額を考慮した結果、「支払不能状態」にあると判断した場合になります。ただし、ギャンブルによる浪費などの借金については、債務が免除されない「免責不許可事由」にあてはまり、自己破産を行うことができない可能性があります。
実際に自己破産を行う場合には二通りの方法があり、自己破産には申立人が財産(原則20万円以上)を所有している場合と、所有していない場合に分けられます。
財産を所有している場合は管財事件として扱われ、裁判所によって選任された破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。一方、財産を所有していない場合は同時廃止事件となり、破産管財人の選任などがなく、そのまま破産手続きが終了します。
また、自己破産を行う場合に自己破産申立人が会社を経営している場合は、その会社自身も清算対象となります。
会社の成績不振で倒産している場合は清算に問題は生じませんが、会社の存続が可能であるなら事業承継を行い、従業員や顧客の人々の利益を守ることも考えるべきでしょう。
なお、一旦、自己破産の手続きを行うと、信用情報機関に通知がなされ、いわゆるブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録された場合、5年~10年間は新規借り入れが行えません。
また、破産手続き中には3カ月から半年間程度、警備員などの一部職業に就職することもできなくなります。
そのため、借金を帳消しにできる制度ではあるものの、慎重に検討する必要があります。
東山法律事務所は、大阪市北区・西区・中央区・福島区を中心に、任意整理・自己破産・個人再生などのさまざまな債務整理に関するご相談を承っております。
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