自己破産は、借金の返済が困難になった時に裁判所を通じて借金の免除を求める手続きです。
今回は自己破産手続きの流れと期間について解説していきたいと思います。
自己破産手続きの全体的な流れ
自己破産手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。
1. 弁護士への相談
2. 書類の準備
3. 破産手続開始決定
4. 免責審尋(同時廃止事件)
5. 債権者集会(管財事件・少額管財事件)
6. 免責許可決定
弁護士への相談
自己破産に対応している弁護士へ相談します。
弁護士は借金の状況や生活の実態を確認し、自己破産が適しているかを判断してくれます。
受任後は、債務者に対して受任通知を送り、返済や取り立てを止めることが可能になります。
書類の準備
自己破産の申立てには、収支の状況や資産内容を示す書類が必要です。
弁護士のサポートを受けながら、通帳や給与明細、借入契約書、資産目録などを準備します。
必要書類が集まったら、裁判所に自己破産の申立てを行います。
破産手続き開始決定
裁判所が書類を受理し、問題がなければ内容を審査します。
裁判所に支払い不能と判定されれば、破産開始手続き開始決定がだされます。
財産がほとんどない場合は同時廃止事件、一定以上の財産がある場合は管財事件または少額管財事件として扱われます。
免責審尋(同時廃止事件)
裁判官が債務者と面談し、免責を認めてよいかを判断します。
債務者が破産に至った経緯や反省の有無などが確認されます。
債権者集会(管財事件・少額管財事件)
管財事件・少額管財事件の場合、破産管理人が選任され、債務者の財産や取引状況について詳しい調査が行われます。
調査の結果、持ち家や自動車など価値のある資産は売却され、債権者へ分配されます。
債権者集会では、破産管財人が調査の結果を裁判官や債権者に報告します。
免責許可決定
裁判所が免責許可決定を出します。
免責許可決定が出されることにより、借金が免除され、生活の再出発が可能になります。
手続きにかかる期間
自己破産手続きは、事件の種類や個別の状況によって異なります。
同時廃止の場合、弁護士に依頼してから免責が決定するまで約3〜6か月が一般的です。
管財事件となった場合は、調査に時間がかかるため、約6か月〜1年かかるケースもあります。
書類の準備や裁判所とのやり取りに時間がかかることもあるため、余裕をもったスケジュールで進めることが大切です。
まとめ
今回は自己破産手続きの流れと期間について解説していきました。
状況によって必要な対応が変わるため、正しい知識をもとに準備していくことが大切です。
手続きに不安を感じる場合は、早めに弁護士への相談を検討してみてください。
東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|【大阪の弁護士が解説】自己破産手続きの流れと期間