夫婦での話し合いや家庭裁判所での調停でも離婚の合意に至らなかった場合、離婚裁判へ進むことになります。
離婚裁判では離婚の可否や慰謝料、財産分与、親権などについて裁判官が法的に判断します。
今回は離婚裁判にかかる費用の相場や、裁判費用を誰が負担するのかについて解説していきたいと思います。
離婚裁判にかかる費用の種類
離婚裁判を行う場合、当事者が負担する費用には大きく分けて裁判費用と弁護士費用の2種類があります。
裁判費用には、訴訟を起こすための収入印紙や、書類送付のための切手代などが含まれます。
全国どこの家庭裁判所でも必要になる基本的な費用で、裁判手続きに入る段階で必要になる費用です。
弁護士費用には、着手金や報酬金、交通費などが含まれます。
離婚裁判にかかる費用の相場
離婚裁判にかかる費用は、ケースによって異なりますが相場を知っておくと安心です。
離婚裁判でかかる費用の相場について、以下の2つを詳しく説明します。
- 裁判費用の相場
- 弁護士費用の相場
裁判費用の相場
離婚裁判費用は、一般的に約2〜3万円が相場とされています。
離婚のみの判決を求める場合、13,000円の収入印紙代とおよそ6,000円分の切手代を裁判所に提出する必要があります。
さらに、慰謝料や財産分与、親権などの判決も求める場合は請求内容に応じた収入印紙が必要です。
弁護士費用の相場
弁護士に依頼する場合、主に相談料や着手金、報酬金、日当などの費用が発生します。
離婚のみの離婚裁判で、60〜100万円前後が一般的な弁護士費用の目安といえます。
また、慰謝料や財産分与などの請求する内容が複雑になる場合は、金額が上乗せされるため弁護士への事前の相談が大切です。
離婚裁判費用は誰が支払うのか
裁判費用は、訴えを起こした側(原告)が支払いをします。
一般的には、敗訴した側が費用の負担をしますが、判決の内容によって一部負担を命じることもあります。
弁護士費用は、原則として依頼者の自己負担です。
たとえ裁判に勝ったとしても、相手に弁護士費用を請求することはできません。
ただし、不貞行為など相手に明確な責任があると認められた場合は、損害額の10%程度を請求できます。
まとめ
今回は離婚裁判にかかる費用の相場や、費用を誰が負担するのかについて解説していきました。
状況や争点によって費用は大きく変わるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。
不安な点がある場合は、早めに弁護士への相談を検討してみてください。
東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|離婚裁判にかかる費用は誰が払うの?相場も併せて解説