調停離婚とは、家庭裁判所における調停によって離婚の合意が成立し、離婚が成立したものをいいます。離婚についいて夫婦間で合意ができない場合や、夫婦だけでは冷静・対等な話し合いが期待できない場合など、夫婦間で離婚に関する協議がうまくいかないからといって、直ちに離婚の訴え(民法770条)を提起することは出来ず、必ず離婚の調停手続を踏まなければなりません。
これを、調停前置主義といいます。(家事事件手続法244条、257条)
調停は、裁判官と最高裁判所から任命された民間人の男女からなる調停委員2名以上合計3名以上が「調停委員会」(家事事件手続法247条、248条)を構成し、調停委員会が夫婦の話を聞き、離婚するか否か、離婚する場合の条件などについて提案や斡旋を行います。
離婚調停は、家庭裁判所の調停事件の中で件数の上でも中心を占めるもので、当事者の調停申し立てに基づいて開催される「調停委員会」の中で、離婚問題についての当事者双方の意向を尊重しながら、当事者の合意に基づく公平妥当な解決を目指していきます。
調停では、離婚する場合の条件として、離婚の効果である未成年の子についての親権者の決定、子の監護に関する事項(監護権・面会交流権・養育費)、財産分与や慰謝料・年金分割についても合意を促します。これによって、離婚紛争の包括的な解決を行うためです。
当事者間で離婚及び付帯事項について合意が成立し、当該合意が相当であると認められた場合には、合意内容が調書に記載され、これが確定判決と同一の効力を持ちます。(家事事件手続法268条)
したがって、これにより調停離婚が成立し、戸籍への届出は報告的届出となります。
調停離婚
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