離婚時には共有財産を分割する財産分与が行われます。その共有財産には、現金などプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどマイナスの財産も含まれます。現金は分けやすいと言えますが、住宅ローンが残った不動産はどうやって分ければよいのでしょうか。
まず注意しなければならないのは、1つの借金を2つに分けることはないということです。
借金は貸す側(債権者)が、借りる側(債務者)の職業や収入や資産を審査して貸しているため、借りた側の都合で勝手に分けるということはできないのです。ですから、大きな債務である住宅ローンの扱いが問題となるのです。
しばしばとられる手法としては、住宅ローンと評価額の差額を計算するというものがあります。その計算をしてから、どのような分け方をするのか決めていくのです。
■住宅ローンの分け方①売却したときの評価額が住宅ローンの残高を上回る場合
売却したときの評価額が住宅ローンの残高を上回る場合には、売却して現金化し、売却にかかった経費を除いて分配する方法や、どちらかが所有して、相手に評価額分を支払うといった方法があります。
■住宅ローンの分け方②売却したときの評価額が住宅ローンの残高を下回る場合
逆に、売却したときの評価額が住宅ローンの残高を下回る場合、考えられる方法としては、離婚する前に物件を売却してしまい、他の共有財産で残りの住宅ローンを完済してしまうという方法や、売却せずに現在の名義人が所有し続けてローンを単独で支払う方法、住宅の名義変更をして、ローンの名義人がローンを支払うといった方法があります。
住宅ローンの関わる財産分与は、額の大きいものになりがちであり、それぞれの状況を踏まえて行わなければなりません。そのため、手続きも複雑になります。
東山法律事務所は、大阪市北区、中央区、西区、福島区を中心に広く活動しています。住宅ローンの財産分与については、離婚に強い東山法律事務所までお気軽にご相談ください。
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