離婚時には共有財産を分割する財産分与が行われます。その共有財産には、現金などプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどマイナスの財産も含まれます。現金は分けやすいと言えますが、住宅ローンが残った不動産はどうやって分ければよいのでしょうか。
まず注意しなければならないのは、1つの借金を2つに分けることはないということです。
借金は貸す側(債権者)が、借りる側(債務者)の職業や収入や資産を審査して貸しているため、借りた側の都合で勝手に分けるということはできないのです。ですから、大きな債務である住宅ローンの扱いが問題となるのです。
しばしばとられる手法としては、住宅ローンと評価額の差額を計算するというものがあります。その計算をしてから、どのような分け方をするのか決めていくのです。
■住宅ローンの分け方①売却したときの評価額が住宅ローンの残高を上回る場合
売却したときの評価額が住宅ローンの残高を上回る場合には、売却して現金化し、売却にかかった経費を除いて分配する方法や、どちらかが所有して、相手に評価額分を支払うといった方法があります。
■住宅ローンの分け方②売却したときの評価額が住宅ローンの残高を下回る場合
逆に、売却したときの評価額が住宅ローンの残高を下回る場合、考えられる方法としては、離婚する前に物件を売却してしまい、他の共有財産で残りの住宅ローンを完済してしまうという方法や、売却せずに現在の名義人が所有し続けてローンを単独で支払う方法、住宅の名義変更をして、ローンの名義人がローンを支払うといった方法があります。
住宅ローンの関わる財産分与は、額の大きいものになりがちであり、それぞれの状況を踏まえて行わなければなりません。そのため、手続きも複雑になります。
東山法律事務所は、大阪市北区、中央区、西区、福島区を中心に広く活動しています。住宅ローンの財産分与については、離婚に強い東山法律事務所までお気軽にご相談ください。
住宅ローン
東山法律事務所が提供する基礎知識
-
不倫などの...
■不貞行為とは 婚姻関係や内縁関係、婚約関係にある男女の一方がその...
-
相続放棄
■概要 相続放棄とは、相続人としての一切の相続権を放棄し、被相続人...
-
少年事件
少年事件は、20歳未満の未成年が、万引きや自転車泥棒などの犯罪を行...
-
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所における調停によって離婚の合意が成立し、...
-
「無職だか...
養育費の支払いは親の義務であり、原則としてどんな理由があっても、...
-
離婚後の氏と戸籍
離婚は夫婦がもう一度それぞれの人生を歩んでいくものです。そこに子ど...
-
個人再生を...
個人再生とは、裁判所を利用して、借金返済不能である債務者が負担し...
-
迷惑防止条...
迷惑防止条例に違反する行為をした場合には逮捕されることがあります...
-
個人再生の...
■個人再生手続とは 個人再生手続とは、借金を抱えている人が、その借...
東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|住宅ローン