■遺言とは
遺言は、被相続人の最終的な意思表示となり、法定相続分よりも遺言の内容の方が優先されます。そのため、遺言を作成しておいて、誰がどの財産をどのくらい相続するのかを明確にしておくことは、遺産相続におけるトラブルを回避する上で、最も有効なことです。
■遺言作成の仕方
しかし、そんな遺言も間違った書き方をしてしまえば、法的な効力をなくし、ただの紙切れとなってしまいます。そこで、ここでは、遺言作成の仕方を説明したいと思います。
・遺言の種類
遺言には、大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言があります。ここでは、一般的に遺言といわれる、普通方式遺言に重点を置いて説明します。普通方式遺言は、その中にも3種類あり、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。これらの方法に共通して言えることは、遺言に遺言を作成した【年月日】を記入する必要があるということです。なぜなら、これがない場合、例えば、同じ月に遺言を2つ作成した場合、どちらを最後に書いたかが分からず、被相続人の最終意思がどちらか不明になってしまい、両方とも無効になってしまうからです。また、当然ですが、本人の署名も必要となります。
⒈自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名の通り、本人が自筆することによって作成される遺言のことです。3種類のなかで、証人が不要でかつ無料で作成でき、印鑑も実印・認印・拇印を問わないため、最も作成しやすいものとなっています。それと同時に、最終的に誰にも発見されない可能性や、秘密裏に破棄、偽造されてしまう恐れが最も高いものです。ただ、その手軽さは、他の者には遠く及ばないため、まずは、この方式で、遺言を書いてみるのも良いかもしれません。
⒉公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場に出向くか、公証人に出向いてもらった上で、2人以上の証人の立ち会いの下、公証人に遺言を書いてもらうことによって作成され、公証役場に保管してもらうものです。この方法は、3種類の中で、最も破棄や偽造をされる確率が低く、発見されない等の心配もないため、被相続人の最終意思は確実に遺族の手元に届きます。しかし、一方で、公証人と証人にはその内容が知られてしまうため、秘密の保持は難しくなります。また、料金もそれなりにかかり、本人の実印(印鑑証明付き)と証人の実印ないし認印や三者全員の署名が必要となるため、手軽な手段とは言えません。ただし、遺言の内容を証明してもらうため、信頼性は一番高く、安心であるので、この方式を利用するのも一つの手でしょう。
⒊秘密証書遺言
秘密証書遺言は、作成する人に制限はないものの、本人と公証人、証人のすべての署名と本人と証人の実印ないし認印、そして公証人1人と証人2人以上の立ち会いを持って作成する遺言のことです。この場合、証明してもらうのは遺言の存在であり、遺言の内容が漏れる心配もなく、また、封印などを行うため内容の偽造、変造などの心配もほとんどありません。ただし、有料であり、見つからなかった場合は、自筆証書遺言同様、破棄される恐れがあるため、注意が必要です。
■検認について
自筆証書遺言や秘密証書遺言で遺言を遺した場合、被相続人の死後に誰かがその遺言を発見した場合は、開封などをせず、速やかに、家庭裁判所による検認という手続きを経る必要があります。これは、遺言書が、遺言の方式にあったものかを確認し、遺言書の偽造防止と保存に万全を期すために行います。この手続きを経ないと上記2法式で遺した遺言は有効にならないので、気をつけましょう。
■遺言執行人
遺言は原則その通りに執行されます。それを行うのが遺言執行人です。遺言執行人は、遺言で指定しても良いし、しなくても、家庭裁判所が選任することになります。もし、不安があれば、遺言で指名しておくことが望ましいでしょう。
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