■個人再生手続とは
個人再生手続とは、借金を抱えている人が、その借金額を減額して原則3年間で返済する返済計画を立てたうえで、裁判所が認めれば返済計画を完遂することによって残りの債務が免除される制度のことをいいます。債務(不法行為によるものを除く)が全額免除されるわけではなく一部減額されるにとどまるという点で、一般的な債務整理としての「破産」とは異なります。
■個人再生手続の種類
個人再生手続には以下の2種類があります。
⑴小規模個人再生手続
小規模個人再生手続は、個人事業を行っている方や小規模事業を営んでいる方を対象とした手続きです。
この手続きを利用するためには、①住宅ローンを除く借金等の額が5000万円以下であること、及び、②今後継続的に収入を得られる見込みがあることの2要件を満たす必要があります。
⑵給与所得者等再生手続
給与所得者等再生手続は、サラリーマンのように給与を支給によりもらっている方を対象にした手続きです。
この手続きを利用するためには、上述した小規模個人再生手続の2要件に加えて、③収入が給料などで、その給与が安定していることを満たす必要があります。
■個人再生手続の具体的な流れ
個人再生手続の具体的な流れは以下の通りです。
①個人再生の申立て
後述する必要書類を裁判所に提出して申立てを行います。裁判所は、申立てを受けてから1週間以内に、再生手続を担当する「個人再生委員」を選任し、申立者と個人再生委員との面談期日が設けられることになります。
面談では、資産状況や債務返済の見込みなどについて確認します。
面談に加えて、履行テストが行われる場合もあります。履行テストとは、個人再生手続中に返済が可能かどうかをテストするもので、個人再生手続の開始決定をするかどうかの判断の資料となるものです。
②個人再生手続の開始決定
個人再生手続の開始決定がされると、いよいよ具体的に返済計画を立てていくことになります。返済計画を立てるに当たり、申立者は債権者からの届け出を参考に債権認否一覧表を作成し、裁判所に提出した後、これに対する個人再生委員の評価を踏まえて再生計画案を作成します。
再生計画案の提出は、申立てから約3~4カ月後です。
③返済開始
②で作成した再生計画案が裁判所に認可されると、その再生計画に従って返済が開始されることとなります。
再生計画を完遂した時点で個人再生手続は終了となります。
■手続費用
個人再生手続を裁判所に申し立てる際には、裁判所に手続費用を納める必要があります。具体的には、代理人弁護士がいる場合には約30000円、代理人弁護士がいない場合には約215000円となります。
■必要書類
裁判所への申立てに当たって必要となる書類は以下の通りです。
*申立書
*陳述書
*債権者一覧表
*添付書類(源泉徴収票,給与明細,財産目録,戸籍謄本,住民票など)
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