会社に未払い残業代を請求するには、タイムカードや勤怠管理システムの記録がもっとも有力な証拠ですが、証拠がない場合でも請求はできるのでしょうか。
本記事では証拠がない場合に残業代を請求する対処法について解説します。
証拠がない場合でも請求できる対処法
未払い残業代の証拠がなかったり証拠の収集が難しかったりする場合は、次の手段で請求できます。
弁護士を通じて開示を依頼する
弁護士を通して、会社に対して残業の記録を開示するよう求められます。
会社が記録を開示しないと、訴訟に発展した場合に、裁判所から不利な印象をもたれることがあるため、応じることが多いです。
会社が協力しない場合でも、弁護士が間に入って交渉することで、対応が進む可能性があります。
裁判で証拠を取得する
交渉がうまくいかない場合、裁判を通じて証拠を集める方法があります。
請求する金額や根拠を明確にし、裏付ける証拠を整理した書類を裁判所に提出します。
裁判所が判断を下し、請求が認められた場合、会社側に未払い残業代についての証拠提出が命じられます。
消滅時効に注意
残業代の請求には、消滅時効に気をつける必要があります。
忙しさや会社との関係を気にして、請求手続きを先延ばしにしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、残業代の請求権は一定期間が経つと時効によって消滅し、未払いの残業代を受け取る権利が失われてしまいます。
請求を考えている方は早めの対策が重要です。
残業代を請求できる期間は、支払日から3年間です。
この支払日とは、本来残業代が支払われるべき日、つまり給料日を指します。
まとめ
今回は本記事では証拠がない場合に未払い残業代を請求する対処法について詳しく解説しました。
証拠が手元になくても、入手できる方法があります。
請求には消滅時効があるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|証拠がない場合でも未払い残業代の請求は可能?対処法を解説