【弁護士が解説】撮影罪とは?構成要件や刑罰など

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【弁護士が解説】撮影罪とは?構成要件や刑罰など

スマホやカメラが身近になる現代において、無断で他人を撮影することによる被害は、決して他人事ではありません。
そのような撮影行為が法律上どのように扱われるのか、どのような場合に罪になるのかが気になる方もいるかもしれません。
今回は、撮影罪の概要や構成要件、刑罰などを解説いたします。

撮影罪の概要

「撮影罪」は、他人の性的な部位やそれを覆う下着、性交・わいせつ行為中の姿などを、相手の意思に反して撮る行為を処罰するために新設された犯罪です。
根拠は、2023年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」になります。
従来は都道府県の迷惑防止条例に依拠していたため地域差やカバー範囲の限界がありましたが、こちらの法律により、盗撮に限らず「同意のない撮影」一般を広くカバーする枠組みに整理されました。

撮影罪はどのようなときに成立するか

撮影罪は、条文上4つのタイプに整理されています。

  • ひそかな撮影
  • 不同意状態の利用
  • 誤信の利用
  • 16歳未満を対象とする撮影

それぞれ確認していきましょう。

ひそかな撮影

正当な理由なく、相手に気づかれないように性的姿態等を撮影する行為です。
公共の場所か否かは問われません。

不同意状態の利用

暴行・脅迫、アルコールや薬物の影響、睡眠等で意思形成や表明が困難な状態にさせる、またはその状態に乗じて撮影する行為です。
改正刑法で整理された「不同意」事由に整合する形で定義されています。

誤信の利用

「性的なものではない」「特定の者以外には見せない」などと誤信させ、またはその誤信に乗じて撮影する行為です。

16歳未満を対象とする撮影

正当な理由なく、16歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為です。
なお、13歳未満は同意の有無を問わず対象となり、13歳以上16歳未満は「行為者が5歳以上年長」の場合が処罰対象になります。

撮影罪の刑罰

撮影罪は、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されます。
未遂も処罰されます。

まとめ

撮影罪は、スマートフォンや小型カメラが当たり前となった現代社会で、多発する撮影トラブルへ対応するために新設された法律です。
相手に気づかれない盗撮行為だけでなく、拒否できない状態に乗じた撮影や、誤信を利用した撮影、16歳未満の子どもの性的な姿を撮影する行為まで幅広く対象となります。
これまで以上に厳しい罰則が設けられ、未遂段階でも処罰の可能性があります。
不安がある場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。

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