会社の破産手続とは、借金(債務)の返済が困難な経営状態でこれ以上の会社経営が不可能な場合に、破産法という法律に基づいて会社を清算する倒産手続きとなります。
また、会社の破産手続きの場合は債務者本人による破産申し立てのみならず、債権者からも会社の破産申し立てが可能です。
会社が自ら弁護士などに依頼して破産申し立てを行った場合は、自己破産となります。
破産申し立てが可能な会社というのは、破産法によって条件が規定されており、「支払い不能状態」と「債務超過」という2つの場合に限られています。
支払い不能状態というのは、手形の不渡りが発生していたり、会社の財産を利用しても債務の弁済が不可能であると考えられる状態のことです。
一方の債務超過とは、会社の現金や預貯金などの財産よりも借金や負債などの債務の方が多い場合のことです。
破産申し立ての際は、債務超過よりも支払い不能状態にまで会社が陥っているかどうかが焦点になります。
それでは会社の破産手続きはどういった流れとなるのでしょうか。
まずは資産情報や債務に関する情報をまとめた書類などを作成し、裁判所に自己破産の申告を行います。
この際、弁護士に依頼を行えば弁護士から債権者に対して介入通知を発送してもらうことができます。
介入通知を発送した後は、債権者との折衝は全て弁護士の役割となるので、債権者による取り立てがストップします。
そして、裁判所に自己破産の申し立てを行った後は、裁判官との面接になります。
その面接も終了すれば、後日、裁判所が破産手続開始決定を下し、破産管財人が選任されることになります。
破産手続開始決定が下された時点で会社は解散となるので、破産申し立てを行った時点には従業員の解雇などを行っておくべきでしょう。
これ以降は、債権者による会社資産への強制執行や仮差押え、仮処分が禁止され、既に行われているものも効力が失効します。
その代わりに裁判所によって選任された破産管財人が債権者と債務者の仲介人となり、会社が保有する現金や不動産などの資産を処分・換価し、債権者に配当を行うことになります。
債権者への資産の配当は原則公平に分担されたものが充てられるのですが、従業員の退職金など財団債権と呼ばれるものに関しては優先的な待遇が図られます。
こうして破産管財人による会社資産の配当が終了することで、破産手続きも終了することとなります。
会社の登記簿は閉鎖され、法人格が消滅します。
自己破産と会社の破産の大きな違いは、会社の破産には免責手続きがないという点です。
これは会社の債務残高が免除されないということではなく、会社は自己破産によって消滅するために、免責手続きがそもそも必要でないために生じる違いです。
会社の自己破産を行った場合、いままで築き上げて来た会社の信用は失われ、顧客や蓄積してきた個人の信用度までも喪失する可能性があります。
そのため、借金を帳消しにできる制度ではありますが、実際に手続きを行うべきかどうかは慎重に検討しなければなりません。
東山法律事務所は、大阪市北区・西区・中央区・福島区を中心に、任意整理・自己破産・個人再生などのさまざまな債務整理に関するご相談を承っております。
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会社の破産手続き
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