調停が成立しない場合、当事者は離婚訴訟をすることができますが、離婚訴訟に至る前の段階として、家庭裁判所は職権で離婚を命じる審判を行うことができます。これを調停に代わる審判といいます(家事事件手続法28条)
例えば、先の調停で離婚の合意はあるものも、慰謝料や子供の親権といった付帯事項について合意が得られなかった場合に、家庭裁判所が審判という形で家庭裁判所が判断を示せば当事者の納得を得る可能性があると思われる場合などに、調停に代わる審判が行われます。
離婚を命ずる調停にかわる審判に対して2週間以内に異議申し立てがない場合は、この審判は、通常の裁判の確定判決と同一の効力を持ち、(家事事件手続法286条5項)、審判離婚が成立します。
もっとも、当事者が異議を申し立てると審判は失効するため、一方の当事者が離婚を明確に拒否しているなど、審判に対する異議の申立てが確実に予想される場合には、審判をする意味がないといえます。そのため、実際上は、調停に代わる審判はほとんど利用されていません。
審判離婚
東山法律事務所が提供する基礎知識
-
DVが原因...
DVを理由に離婚を考えている場合、スムーズな手続きや慰謝料請求を...
-
遺言作成
■遺言とは 遺言は、被相続人の最終的な意思表示となり、法定相続分よ...
-
協議離婚
民法763条は、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」...
-
弁護士なし...
離婚をする場合には、夫婦相互の話し合いによる合意によって行う場合...
-
労働問題を...
労働問題を弁護士に依頼するメリットには、どのようなものがあるのでし...
-
住宅ローン
離婚時には共有財産を分割する財産分与が行われます。その共有財産には...
-
会社の破産手続き
会社の破産手続とは、借金(債務)の返済が困難な経営状態でこれ以上の...
-
パワハラで...
パワハラを訴えるためには、証拠が必要です(立証責任といいます)。...
-
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所における調停によって離婚の合意が成立し、...
東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|審判離婚