調停が成立しない場合、当事者は離婚訴訟をすることができますが、離婚訴訟に至る前の段階として、家庭裁判所は職権で離婚を命じる審判を行うことができます。これを調停に代わる審判といいます(家事事件手続法28条)
例えば、先の調停で離婚の合意はあるものも、慰謝料や子供の親権といった付帯事項について合意が得られなかった場合に、家庭裁判所が審判という形で家庭裁判所が判断を示せば当事者の納得を得る可能性があると思われる場合などに、調停に代わる審判が行われます。
離婚を命ずる調停にかわる審判に対して2週間以内に異議申し立てがない場合は、この審判は、通常の裁判の確定判決と同一の効力を持ち、(家事事件手続法286条5項)、審判離婚が成立します。
もっとも、当事者が異議を申し立てると審判は失効するため、一方の当事者が離婚を明確に拒否しているなど、審判に対する異議の申立てが確実に予想される場合には、審判をする意味がないといえます。そのため、実際上は、調停に代わる審判はほとんど利用されていません。
東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|審判離婚