民法763条は、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定めています。
協議離婚は、離婚の基本形であり、離婚全体の9割弱が協議離婚に拠る離婚となっています。
日本における協議離婚は、単に当事者の届け出のみで離婚が成立する制度であり、世界でも珍しい特殊な制度だとされています。
協議離婚が成立するためには、①当事者の離婚の合意と②離婚届の提出(民法764条、739条)が必要です。また、夫婦の共同親権に属する未成年の子供がいる場合には、さらに③協議による親権者の指定(民法765条1項、民法819条1項)が必要となります。
①離婚の合意
民法上の規定はありませんが、当然必要だと考えられています。
この離婚の合意とは、離婚届を提出する合意であるとされています。つまり、実際には離婚する意思のない離婚、例えば、氏変更ための協議離婚や、生活扶助を受けるための協議離婚も許されると考えられています。
また、離婚の意思は、離婚届の作成時だけでなく、提出時にも必要だと考えられています。したがって、離婚届の提出時に既に離婚の意思がなくなっていた場合は、離婚届は無効となり、離婚も無効となります。
②離婚届の提出
民法は、婚姻届出の規定(民法739条)を離婚届に準用しています。(民法764条)
したがって、離婚は、戸籍法76条の定めるところにより届け出ることによってその効力を生じます。夫婦間に離婚の合意が成立しても届出がされない限り、協議離婚は成立しません。
また、離婚の届出は、その離婚が民法739条2項および819条1項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、受理されません(民法765条1項)。
もっとも、これらの違反があるにもかかわらず、離婚の届出が受理された場合には、そのために離婚の効力が妨げられることはありません。(民法765条2項)
③親権者の指定
当事者の共同親権に服する未成年の子がいる場合には、協議による親権者の指定が必要となります。(民法765条1項、819条1項)
未成年の子がいるにもかかわらず、離婚届に親権者の記載がない場合には、当該離婚届は受理されません。もっとも、前述の通り、離婚の届出が受理された場合には、そのために離婚の効力が妨げられることはありません。
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