遺産分割とは、相続の時に、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人(遺産を受け継ぐ人)に継承するために、その財産を分割することを言います。
遺産分割には、まず、相続財産の把握が必要です。なぜなら、相続財産の総量が決まらないと、相続分が決まらないだけでなく、後に相続財産が見つかった場合、財産隠しと見なされ、相続税を余計に取られてしまうからです。
相続財産が把握できたら、遺産分割に入ります。
■遺産分割分を決める方法
遺産分割分は、主に、法定相続分に従って分割する場合と、遺言によって被相続人が指定する場合が考えられます。
⒈法定相続分によって決める方法
法定相続分に従って分割する場合は、民法で定められた法定相続人に、それぞれ割り当てられた法定相続分を分割することになります。ここでは、配偶者が常に相続人となり、最も多くの法定相続分を受け取ることになります。そして、それに続いて、被相続人の子供が第一順位、それがいなければ被相続人の直系尊属(父母や祖父母)が第二順位、直系尊属もいなければ、第三順位として被相続人の兄弟姉妹といったように、遺産相続の順位が決まっています。さらに、その法定相続分も
配偶者>第一順位>第二順位>第三順位
となっています。
ただし、この法定相続分には例外として寄与分や特別受益があります。寄与分とは、被相続人の財産形成や維持に特別の寄与があった者(被相続人の事業をする上で大きな貢献があったり、被相続人を長年看護した者など)にも、遺産の一部を分割しようというものです。一方、特別受益とは、被相続人の生前に遺贈や贈与を受けた者がいた場合に、その者の相続分から被相続人から受けた特別受益を差し引き、他の相続人との公平を図ろうというものです。法定相続分に従って相続を行う場合は、頭に入れておくと良いかもしれません。
⒉遺言によって決める方法
遺言は、被相続人がその遺産の分割先や分割分まで自由に決められるものであり、そうした被相続人の意思を最大限尊重するものです。そのため、通常遺言は法律で決まっている遺産分割よりも優先してその効果を発揮します。遺言の場合、先にも書いたとおり、遺産の分割先や分割分も自由に決めることができるため、法定相続分以上に遺産を分割したり、法定相続人以外でも、思い入れのある人などに自分の遺産を相続させることができます。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という、最低限相続を保障された相続分があるので、すべての遺産の相続を自由にできるというわけではないので、注意が必要です。
■最終的な相続分の決定
ここまで、主な遺産分割の方法を書いてきましたが、最終的には、相続人としての権利が与えられた当事者間で行う、遺産分割協議によってすべてが決まります。通常は、ここで決まったとおりに不動産などを相続し、名義変更を行います。これは、最終的に、誰がどの遺産をどれくらい相続するかを協議し、それを遺産分割協議書という文書にすることによって、後に無用な争いが起こることを避けることを目的としています。なので、極端なことを言えば、ここで、相続人の合意が得られれば、法定相続分や遺言書に従う必要はありません。そういったことから、ここが遺産分割において最も重要な段階と言えるでしょう。
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