少年事件は、20歳未満の未成年が、万引きや自転車泥棒などの犯罪を行う事件、あるいは犯罪を行う可能性がある事件のことです。
少年保護審判の対象となる「非行のある少年」には、(1)犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、(2)触法少年(14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年)、(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯す又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。なお、(2)は刑事責任を問われません。
また、少年事件の場合は刑法やその他関連法ではなく、少年法が用いられます。それゆえ、少年事件は成人の刑事事件と以下のような違いがあります。
①刑罰の目的(少年事件の場合、少年の健全な育成を期し、更生を図るためには教育が必要との考え方に基づき、原則として刑罰ではなく、保護処分に付される)
②手続きの流れ(少年事件は微罪処分や、起訴猶予による不起訴処分が認められず、必ず起訴される(全件送致主義))
③管轄の裁判所(少年事件の場合は家庭裁判所で非公開の審判が行われる)
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