個人再生とは、裁判所を利用して、借金返済不能である債務者が負担している借金を整理する手続きのことをいいます。
個人再生では、借金の全額を免除してもらえるわけでなく、5分の1、10分の1に減額されることが多いです。
また、減額した金額は3年から5年の間で分割して支払うことになります。
では、債務者の債務に保証人がいる場合には、保証人にどのような影響があるのでしょうか。
本稿では、個人再生をした場合の保証人の影響についてご紹介します。
個人再生した場合の保証人への影響とは
主債務者は一部債務の支払いが免除されますが、個人再生は保証人には影響がありません。
そのため、債権者と保証人の間で締結されている保証契約に基づく保証債務の履行を行う必要は保証人に残っており、主債務者の弁護士から民事再生の手続きを受任したことが債権者に通知された段階で、債権者から保証人に債務の支払いを一括で請求されることになります。
そのため、保証人としては、交渉により支払の条件を変更する必要があります。
個人再生をした主債務者は信用情報機関に事故情報が登録されますが(いわゆるブラックリストに載るということ)、この段階では、保証人には影響ありません。
もっとも、保証人が支払うべき金銭を支払えず、同様に個人再生をする場合には、信用情報機関に事故情報が登録されることとなります。
主債務者が個人再生ではなく、任意整理を行う場合には、保証人に影響を与えないことが可能となります。
すなわち、任意整理に際しては、任意に債権者との交渉を通じて、債務の分割や圧縮を目指すことになります。
そのため、保証人に必ずしも一括して請求がなされることはありません。
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以上のように、個人再生を行うと保証人に大きな影響を与えることになります。
そのため、保証契約を締結した時点で一定の用意はあるものの、保証人に事前に確認をとるなど、相談をして行うことが穏当といえます。
また、任意整理によって目的を達成できる場合には、まずは任意整理を目指してみることが、保証人に対する影響のみならず、手続きの煩雑さの観点からも重要といえます。
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東山法律事務所(大阪府大阪市/北区)|個人再生をすると保証人にはどんな影響がある?